ボイラー及び圧力容器安全規則-1
第二種圧力容器に該当するセパレータレシーバタンクを搭載しているコンプレッサーは、そのセパレータレシーバタンクを定期的に自主検査する義務があります。
(ボイラー及び圧力容器安全規則 第88条)
第二種圧力容器とは
ゲージ圧力が0.2MPa(2kgf/c㎡)以上の気体をその内部に保有する容器(第1種圧力容器を除く)のうち、次に掲げる条件のいずれかに該当する容器をいいます。
- ・内容積が0.04㎥以上の容器
- ・胴の内径が200㎜以上で、その長さが1000㎜以上の容器
ボイラー及び圧力容器安全規則-2
点検時期と記録
年1回実施し、その記録を3年間保存しておかなければなりません。
点検箇所
- ①本体の損傷の有無
- ②ふたの締め付けボルトの摩耗はないか
- ③管および弁の損傷有無
圧力容器の点検代行
大榮エンジニアリングでは圧力容器の点検代行も行っております。弊社で点検を行う場合、下記の検査記録書式を使用しています。