ボイラー及び圧力容器安全規則-1

第二種圧力容器に該当するセパレータレシーバタンクを搭載しているコンプレッサーは、そのセパレータレシーバタンクを定期的に自主検査する義務があります。
(ボイラー及び圧力容器安全規則 第88条)

第二種圧力容器とは

ゲージ圧力が0.2MPa(2kgf/c㎡)以上の気体をその内部に保有する容器(第1種圧力容器を除く)のうち、次に掲げる条件のいずれかに該当する容器をいいます。

  • ・内容積が0.04㎥以上の容器
  • ・胴の内径が200㎜以上で、その長さが1000㎜以上の容器

ボイラー及び圧力容器安全規則-2

点検時期と記録

年1回実施し、その記録を3年間保存しておかなければなりません。

点検箇所

  1. ①本体の損傷の有無
  2. ②ふたの締め付けボルトの摩耗はないか
  3. ③管および弁の損傷有無

圧力容器の点検代行

大榮エンジニアリングでは圧力容器の点検代行も行っております。弊社で点検を行う場合、下記の検査記録書式を使用しています。

検査記録書式サンプル